財団の事業 助成金 Grant

財団の助成金は、香川県の芸術文化の振興発展に役立つと認められ、かつ経済的に助成を必要としている団体を対象にしています。特にこれまでに実績のない団体やイベントのためのプロジェクト的な団体でも応募できますので、夢のプランをお持ちの方は具体化した上でご応募下さい。

内容によっては、3年間連続して助成を受けることもできますので、どしどしご応募下さい。

令和9(2027)年度助成金 応募受付中

事業の実施期間 令和9年4月1日~令和10年3月31日
応募方法

所定の助成金交付申請書に必要事項を記入のうえ、郵送により提出してください。

助成金交付申請書

締切は令和9年1月31日
(締切日の消印有効ですが、その場合は速達郵便にしてください)。

なお、審議を行ない、3月の理事会で決定いたします。

対象・交付額 詳細は、助成基準をご確認ください。

その他ご不明な点は、財団までお問い合わせ下さい。

令和8年度助成金交付団体が決定

第33回中條文化振興財団助成金交付団体が決定致しましたのでご報告いたします。

今年度は、次の3団体に決定いたしました。

下の「これまでの交付団体」からご覧ください。

来年度の助成金申請は、年度を通して受付けております。応募期限は、令和9年1月末日。応募方法については、一定の書式がありますので、ダウンロードしていただくか、事務局までお問合せください。

これまでの交付団体

文化団体(個人)活動に対する助成基準

(PDF)

  1. 目的

    今日を生きている私たちは、各時代の先人達が創造して来た伝統文化を大切に受け継ぎ、育て、次の世代に伝えていかなければなりません。弊財団を創設した故中條晴夫は、「グローバルな時代ほど、日本人としてのアイデンティティを改めて確立することが大事である」と申しました。時代と共に多様化が進む現代において、讃岐・香川の文化が継承され、創造していく可能性のある事業について、応援させていただくことを願います。

  2. 助成対象文化団体(個人)は、下記(1)~(5)のいずれかに該当する団体(個人)とする。
    • (1)香川の伝統文化の保存・継承事業に取り組んでいる団体(個人)保存・継承の目的での施設の保全、修理、必要備品購入も含む
    • (2)文化を手段にして地域の賑わいづくりを試みている団体(個人)
    • (3)既存の文化団体(個人)で新しい方向付けを目指そうとしている団体(個人)既存の文化団体(個人)で、過去の殻を破り新分野での活動を目指している団体(個人)
    • (4)未分野の開拓に努力しようとしている団体(個人)他の文化団体(個人)が手がけていない未分野の開拓を手がけている団体(個人)
    • (5)文化団体(個人)を設立後5年未満の団体(個人)将来的に香川県における文化発展に寄与することが予想されるもの
  3. 助成対象事業は、次の要件がすべて適合するものとする。
    • (1)実施しようとする事業が、香川県の芸術文化の振興発展に真に役立つと認められ、かつ経済的に助成を必要とするもの
    • (2)営利を目的とせず、明確な会計経理を実施・報告できるもの
    • (3)冠公演(展覧会)でなく、また特定の団体等の宣伝を目的としないもの
    • (4)教室(カルチャースクールを含む)、学生サークル、同好会等による単なる発表会、又はこれに準ずるものでないもの
    • (5)慈善事業等への寄付が主な目的ではないもの
    • (6)助成決定の場合、ポスター・チラシ等に財団助成の旨を表示できるもの
  4. 事業実施時期

    毎年4月1日から翌年3月31日までのものとし、特別な理由がない限り年度内に事業が終了するものとする。

  5. 申請書の提出

    助成を受けようとする団体の代表者は、別紙助成金交付申請書(様式第1号)により、次年度の該当事業について1月末までに財団宛提出するものとする。

  6. 助成金の額

    助成対象団体(個人)が(1)~(2)は100万円、(3)~(5)は30万円、を限度とし、活動に応じた金額を審議委員会が決定するものとする。

  7. 助成金の交付回数

    同一団体、同一企画(内容)に対する助成金の交付は、3回を限度とする。
    ただし、団体名、企画名が変わっても、同一内容と判断される場合は交付回数に算入する。

  8. 助成金の交付決定

    財団は、提出期限までに提出された助成金交付申請書により、審議委員会による書類審査を行い、必要があればプレゼンテーションを開催して、予算の範囲内で助成金の交付を決定し、理事会の承認を経て別紙助成金交付決定通知書(様式第2号)により、3月末までに申請団体に通知するものとする。

  9. 事業報告の提出

    助成金の交付決定を受けた団体が、該当事業を終了したときは、事業終了後20日以内に事業報告書及び決算書(様式第3号)並びに領収証・刊行物・ポスター・チラシ・プログラム等事業の実績を示す資料を財団に提出しなければならない。

  10. 助成金の交付

    助成金の交付は、原則として事業終了後、事業報告書及び決算書に基づいて行う。なお、事業が中止となった場合は、交付決定を取消すものとする。

(附則)
この文化団体(個人)活動に対する助成基準は、平成24年3月24日から施行する。

(附則)
この文化団体(個人)活動に対する助成基準は、令和8年8月3日から施行する。

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